退去立ち合いは不要って知ってた?賃貸物件退去時の注意事項①

仕事・社会情勢

新年度が始まろうとしています。入学、入社、転勤等、様々な移動があり、一年で今が一番の引っ越しシーズンですね。引っ越しはとても大変です。私は昨年の秋に自分、息子、パートナーと3人分の引っ越しを担当し、かなり疲弊しました。自分自身の賃貸物件の退去に関しては滞りなく済んだのですが、パートナーの退去に関してはかなりもめてしまいました。今回はその時の体験談と共に、賃貸物件の退去時の注意事項とトラブルの解決法を皆さんにシェアしたいと思います。かなり有料級の内容になっていますのでお楽しみに!

私は人生で10回の引っ越しを経験しており、そのうち大人になってからの自分主体の引っ越しを7回経験しています。思い出してもすごい数の引っ越しです!転勤族ってわけではありません。なぜか引っ越しが多いですね。。。笑

ということで、ある意味引っ越しのエキスパートかも。

話を元に戻しまして、パートナーは私と同棲する前に、一人用の賃貸マンションに居住していました。日本語があまり得意ではないパートナーのために、退去に関して、私が全ての窓口になりました。パートナーに確認したところ、そのマンションの賃貸契約の手続きの対応は、当時在籍していた会社の総務の方がしてくださったそうなのです。今はその会社を辞めてパートナーはフリーランスのため、今回は私が対応することになりました。

管理会社には10月末に退去をしたいと申し出ると、「退去日の1週間前に退去立ち合いをお願いします」と連絡が来ました。

ここでポイント!

賃貸物件の退去立ち合いは義務ではありません!!

知ってました?


退去立ち会いを行いますと、管理会社はあれよこれよと高額な退去費用を請求し、その場で書類にサインさせようとします。修理業者でもない限り、借主側は修理に関する知識もありませんし、「高すぎない?確認したいなあ。」と思っても、その場で確認する術もありませんし時間もありません。また、心理的に面と向かって反論することはとても骨の折れることですので、結局、なし崩し的に貸主(管理会社、オーナー)側の言われるがままになってしまう傾向があります。

貸主(管理会社、オーナー)の思うつぼ。これが退去立ち合いを行う理由なのです。

覚えておいてください。退去立ち合いの法的義務はありません。

しか~し!

パートナーが言うには、自分の過失で床を破損してしまったため、そこだけは管理会社と直接確認しておきたいと言うのです。それに自分の預かり知らない部分の請求をされても困るため、他の原状回復負担部分があるなら、自分でも確認したいと言われました。

ということで、私たちは退去立ち会いを行うことになりました。

ここでポイント!

原状回復って何?

賃借物件の契約の際に使用される言葉です。借主(入居者)は退去時に借りていた部屋を原状通りに回復することが求められ、その義務を負うことが定められています。

これを原状回復義務といいます。

そして、借主(入居者)の過失によって壊してしまった場合には、今回のパートナーのように借主(入居者)負担で、原状回復をしなければなりません。

賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとその費用は賃借人負担とする。

と定義されています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より

次はとても大事なので必ず覚えてください!

原状回復義務については、借主、貸主のどちらにあるのかが詳しく定められています。

これが国土交通省によって定められた
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものです。
(通称「ガイドライン」)

※原状回復をめぐるトラブルとガイドラインはこちらから
多言語版もあります。こちら
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー(ビルマ)語、カンボジア(クメール)語、タガログ語、モンゴル語)


通常、退去立ち合い時に「ガイドライン通りにお願いします。」と管理会社に伝えますと、管理会社は国土交通省のガイドラインに沿って、原状回復について査定してくれます。そしてこの一言を言いますと、「お?こやつ知っとるな?ぼったくりは難しそうだぞ。」とジャブをかますことができますので、是非、このワードを使ってください。おすすめです!

ただ、注意して欲しいのが、一見、印籠のように思えるこのガイドラインは、法的効力がなく、あくまでもトラブルを防ぐための指針だということなのです。

そしてもう一つ覚えておいて欲しいことがあります。

実際にトラブルが起きたときには、賃貸契約書が優先されます。

賃貸契約書に「特約事項」が設けられ、借主(入居者)負担分が事前に記載されていることがあります。そうなるとガイドライン上で貸主(オーナー)負担と定められている原状回復部分の費用が、借主(入居者)が負担になってしまいます。契約時は、賃貸契約書の「特約事項」を必ずチェックしましょう!

この「特約事項」に関しては、①賃貸契約書に必ず記載があること、またその内容が合理的なものであること、借主入居者)が事前に納得し、サインしていることで原状回復費用の負担条件が成立してしまいます。
内容が合理的でないものは認められませんので、その部分も必ず契約前に確認しましょう。

最近は、退去時のクリーニング費用、鍵交換費用の記載も「特約事項」にあるようです。本来、次の入居者のための費用請求はを退去者にしてはいけないことになっています。退去クリーニング費用も鍵交換費用もガイドラインでは貸主(オーナー)の負担となっています。しかしながら、個別に「特約事項」に組み込むことと契約時に借主が納得してしまうことで、これらの費用が借主負担になってしまっている現状があります。

貸主(オーナー)は本来、これらの費用負担が自分にある事は知っているのですが、「特約事項」に組み込むことで強気に請求しているのです。「嫌なら借りなくていいから。他行け。」ということのようです。善意ある貸主(オーナー)なら、このような特約事項の記載はしません。

ぜひ覚えておいてください。

このような予備知識の元、私はパートナーの賃貸契約書を確認しました。
案の定、退去時のクリーニング費用2万円ほどの記載がありました。
これについては、入居時に本人が納得し、サインしているため支払う義務が生じます。

あとは、本人が破損した床の原状回復費用の確認ということになり、私たちは退去立ち合いに向かいました。

管理会社の男性が一人、オーナーの男性が一人の計二人が立会人のようです。
チェック項目リスト表のようなものをもった管理会社の男性が、どんどん流れ作業のように部屋のあちこちをチェックしていきます。

すると、知らない男性3人が次から次へと勝手になだれ込んできました。

え?誰?誰?

なんの説明も挨拶もないまま、彼らはドアノブをガチャガチャしたり、窓を開け閉めしたり、部屋の確認を始めました。どうも出入りの修理業者か何かのようでした。非常に不愉快でした。だって、まだその部屋は、彼が家賃を払って借りているんですよ?普通に不法侵入ですよね?

そうして一通りのチェックが終わると、管理会社の男性から説明が始まりました。

フローリングの破損した部分だけを張り替えられたらいいんですけど、このフローリング材は古いもので、今は手に入りにくいんですよね。多分、全面張替えになりますので、全面分の張替え費用を計算しておきますね。
敷金が13万円ですか・・・。ちょっと足がでちゃいそうですね。

追い打ちをかけるように、隣にいたオーナーも「うん、うん。」と頷いているではありませんか?!

いやいや・・・ちょっと待ってくれ!(笑)
もう、いきなりこの調子なんですよ。
本当、笑っちゃいます。

私、引っ越し経験7回ですよ?

つよーーーーーいですよ?

いいんですか?そんなにふっかけて!(笑)

床の破損部分について

大きさ:縦×横=30×30センチほどでした。

破損理由:ヨガボールが突然割れて、その衝撃でフローリングの床の表面が水膨れ(?)のようになってしまいました。

管理会社の男性の発言により、私の中で完全にゴングが鳴りました。
そろそろ戦いのお時間ですかね?


私は体が小さくて、顔も小さくて、おまけに顔は地味なので、大人しく弱そうに見られ、舐められやすいんですよね。
これ、かぶりものですから!(笑)
中身はティラノサウルスっす!(笑)
暴れまっせ。

パートナーは日本語が不自由で、日本の慣習もわかってなさそうだということで、丸め込んでしまおうという魂胆なのでしょう。

長くなりそうなので、へ続く。

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